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2022年4月から具体的にどう変わる?『住宅ローン控除』のポイントを解説!

2022年4月から具体的にどう変わる?『住宅ローン控除』のポイントを解説!

こんにちは、おうちの買い方相談室 広島店の平田です。
先日のブログでもお話しました、
「【注目!!】12月の税制改革大綱にて2022年の住宅ローン控除が明らかに?」
でもお話しました住宅ローン控除の税制改革。

今回は、注目の住宅ローン控除制度の改正ポイントを解説します。



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住宅ローン控除改正でいったい何が変わるの?

元々住宅ローン控除の期間は2021年末までと期間が定められていました。
おうちを検討されている人も、住宅メーカーも固唾をのんで見守っていた動向が2021年12月10日に決定!翌年度の税制変更の『たたき台』と言われる「税制改正大綱」にて見直しの方針が発表されました。

改正ポイント1. 控除率の引き下げと控除期間

控除率が1%から一律『0.7%』に!
特に大きい改正ポイントではないでしょうか。

「住宅ローン控除」の控除額は
毎年12月末の残りの住宅ローン額 × 控除率 = 住宅ローン控除額の上限
で計算されます。
仮に年末の住宅ローンの残高が3,000万円だった場合、
2021年までは1%の上限30万円だったのが、
2022年4月からは0.7%の上限21万円

 

これに対し、その年納めた所得税(控除しきれなかった分は一部住民税から)から控除(還付金として戻ってくる)という形になります。

改正ポイント2. 制度の期間延長と控除期間

住宅ローン控除の制度自体が4年間延長」となり、2025年(令和7年)まで制度の期間延長となりました。 また、住宅ローン控除が適用となる控除期間は『13年』となりました。
ただし、長期優良住宅や省エネ基準住宅『ではない』一般の住宅を購入する場合、住宅ローン控除が適用となる控除期間が居住年によって変わるので注意が必要です。

新制度では2022年・2023年内に居住すると、住宅ローン控除の適用期間が『13年』 ですが、2024年・2025年内に居住すると、住宅ローン控除の適用期間が『10年』 と短くなってしまいます。
制度自体は延長となりましたが、様々な住宅種類から選択したい!と考える方は2023年を目途に検討するのもいいかもしれませんね。

改正ポイント3. 借入上限額

住宅ローン控除が適用される『住宅ローンの借入金額』に一定の上限金額が決められています。
今までは一般住宅は借入金額の上限4,000万円、認定住宅は5,000万円まででしたが、新制度では認定住宅の種類が細かく細分化されました。
実はこれは政府が2050年に向けた地球環境改善に向けた「2050年までの脱炭素化」に力を入れているため、住宅ローン控除制度を活用し、住宅の省エネ性向上を目的としているからなのです。

・認定住宅 2021年上限5,000万円→5,000万円
・ZEH住宅 2021年上限4,000万円→4,500万円
・省エネ基準住宅 2021年上限4,000万円→4,000万円
・その他住宅 2021年上限4,000万円→3,000万円

しかも!その他住宅に関しては、
2024年からは上限0円、つまり住宅ローン控除が使えなくなるのです!
住宅もこれから地球環境に合わせた住宅を選ぶ時代になってきたんですね。

その他にも…

・住宅ローン控除が適用となる所得要件の引き下げ
年収3,000万円 → 年収2,000万円に。中間所得層を対象とした制度へ変更。

・新築住宅の床面積要件の緩和
50㎡ → 40㎡ へ緩和されるため、単身者や2人暮らし用のマンションも対象となる可能性が。
などなど、それ以外にも改正される部分が多くあります。
また、あくまでも今は『たたき台』である改正大綱なので、今後の国会審議で細かな変更も追加される可能性があります。
これから住宅を検討される方はぜひ活用してほしい制度ですが、適用期間や住宅性能による控除対象上限などに惑わされず、まずは改正点をしっかりふまえた『住宅購入の資金計画』づくりから考えましょう。

あくまでも住宅購入の大事なポイントは『損得』ではなく『家族の夢や希望を守れる納得のマイホームを手にする』ことです。
資金計画に悩んだときはまずは、「住宅購入の専門家」である「おうちの買い方相談室広島店」の住宅FPや住宅購入診断士に相談してみてください♬

 

あなたの大切な家族を守る素敵な「マイホーム購入」の実現と正しい「住宅ローン控除」などの制度を活用した安心の資金計画の実現をお手伝いいたします。

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